東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成24年10月1日から時間額850円に改正されました。
※都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
※一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。
詳細は、東京労働局賃金課TEL03-3512-1614(直通)又は最低賃金総合相談支援センターTEL03-3543-6326までお問い合わせ下さい。
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東京都最低賃金総合相談支援センターTEL03-3543-6326