平成27年10月1日より、改正されます。
時間額907円
◆東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含む全ての労働者)に支払わなければなりません。
◆現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっております。従いまして、月給制、日給制、時間給制等全ての給与形態に「時間額」が適用されております。
【ご注意】
※最低賃金額には下記の賃金は算入されません。
(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2) 臨時に支払われる賃金
(3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(4) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
※ 一部の業種については別に定める産業別最低賃金が適用されます。
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課 TEL03-3512-1614又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。