消費税の軽減税率制度は、平成31年10月1日からの消費税率の10%への引き上げと同時に実施されます。
軽減対象品目の取り扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、例えば、会議費や交際費として飲食料品等を購入する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となります。
東村山税務署と小平市では、事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催いたしますので、ぜひ説明会にご参加下さい
日時:平成29年10月5日(木)午後2時30分~午後4時
場所:小平市中央公民館 講座室
お問合せ:東村山税務署 法人課税第1部門 電話042-394-6811
小平市役所 税務課 電話042-341-1211(代)