家内労働の委託をしている方へ
「委託状況届」は4月30日(木)までに提出してください
家内労働者へ仕事(内職等)を委託している事業主は、家内労働法による「委託者」になりますので「委託状況届」の提出が必要です。
これは、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、所轄労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。
用紙は最寄りの労働基準監督署で入手又は以下の東京労働局ホームページからダウンロードし、4月30日(木)までに忘れずに提出してください。
なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて他人を使わず同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得ている人をいいますので、宛名書き等のような事務代行及びホームページの構築など物の加工を伴わない委託を受けている人は、「家内労働者」に該当しません。
詳しくは東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(☎03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。