お知らせ

~労働局からのお知らせ~

★東京都の最低賃金が令和3年10月1日から1,041円(時間額)に変更されました。
東京都で働く全ての労働者に東京都最低賃金が適用されます。
パンフレット

★11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です。
社員・パート・アルバイトなど労働者を一人でも雇用している場合は、法人・個人事業主を問わず、労働保険に必ずはいらなければなりません。

 お問い合わせ  立川公共職業安定所 雇用保険適用課 電話 042-525-8602
         立川労働基準監督署 労災課     電話 042-523-4474